相続登記できる人と申請時期
相続は被相続人が死亡したことによって開始するのですが、相続人は法律によって細かく定められています。
分かりやすい例としては、70歳の父がなくなった場合、母親や子供が相続人として認められるのですが、相続する人がいない場合もあります。
また、相続登記は必ず申請する規定があるわけではなく、不動産を登記するかは当人に委ねられています。
場合によっては相続登記する事によって負債を抱えることになるケースも有りますからね。
それでは、相続登記はいつすれば良いのかという話になってきますが、申請する時期などは決まっていません。
ですので、任意の時期に申請すれば問題ないのです。
しかし、相続登記をせずに放置する事は好ましくなく、権利を守る役目もあるため、登記を希望される方は出来るだけ早く権利関係を登記簿にのせる事をオススメします。
放置している間に他の相続人が共有名義で登記されてしまう可能性も有りますし、登記がないことで遺産を取得出来ないという事態にもなりかねません。
2012年01月13日 |
カテゴリ: 登記